一般財団法人 慶應義塾高等学校同窓会
定款

第1章 総則

第1条(名称)
当法人は、一般財団法人 慶應義塾高等学校同窓会と称する。

第2条(事務所)
当法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市港北区に置く。当法人は、理事会の決議を経て従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
当法人は、慶應義塾高等学校同窓会会員の相互親睦扶助を図り、慶應義塾高等学校の教育研究活動等を支援すると共に、慶應義塾社中の各同窓会及び慶應連合三田会の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
 (1) 各種会合の開催等の事業
 (2) 会員名簿の管理、発行に関する事業
 (3) 会報誌その他の出版物の発行に関する事業
 (4) 慶應義塾高等学校在校生に対する奨学金に関する事業
 (5) 慶應義塾高等学校への支援活動に関する事業
 (6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第3章 財産及び会計

第5条(財産の拠出)
設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次の通りである。
 住 所:神奈川県横浜市港北区日吉4丁目1番2号
 設立者:慶應義塾高等学校同窓会
 拠出財産及びその価額:現金1,000万円
当法人は、前項の財産をもって基本財産とする。

第6条(財産の種類)
当法人の財産は、基本財産とその他の財産の2種類とする。
基本財産は、第3条、第4条の目的事業を行うために不可欠な基本財産とし、やむを得ない理由によりその一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を得なければならない。
その他の財産は、基本財産以外の財産をいい、当法人が寄付を受けた財産は、その他の財産に組入れるものとする。

第7条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第4章 評議員及び評議員会
第1節 評議員

第8条(評議員)
当法人に評議員3名以上7名以内を置く。

第9条(選任及び解任)
評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
評議員は、当法人の理事、監事を兼ねることができない。

第10条(任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

第11条(報酬等)
評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第2節 評議員会

第12条(構成)
当法人に、評議員会を置く。
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第13条(権限)
評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。

第14条(開催)
定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は,必要に応じて開催する。

第15条(招集権者)
評議員会は、理事会の決議に基づき、代表理事(以下、「会長」という。)が招集する。
会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事が招集する。

第16条(招集の通知)
会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって通知をしなければならない。
前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

第17条(議長)
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。

第18条(決議)
評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
一般法人法第189条第2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

第19条(決議の省略)
理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

第20条(報告の省略)
理事が、評議員の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

第21条(議事録)
評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

第5章 役員及び理事会
第1節 役員

第22条(役員)
当法人に、次の役員を置く。
 ①理事 5名以上20名以内
 ②監事 1名以上2名以内
理事のうち、1名を会長とし、会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
理事のうち、1名又は2名を副会長とし、副会長をもって、一般法人法上の業務執行理事とする。

第23条(役員の選任)
理事及び監事は、評議員会において選任する。
会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事と監事は、相互にこれを兼ねることはできない。

第24条(会長の職務)
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

第25条(理事の職務)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を執行する。

第26条(監事の職務)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

第27条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第28条(報酬等)
役員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。

第2節 理事会

第29条(構成)
当法人に理事会を置く。
理事会はすべての理事をもって構成する

第30条(招集等)
理事会は、会長が招集する。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。

第31条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第32条(権限)
理事会は次の職務を行う。
 (1)当法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)会長の選定及び解職

第33条(定足数及び決議の方法)
理事会の決議は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第34条(決議の省略)
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

第35条(報告の省略)
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない

第36条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第6章 名誉会長及び顧問

第37条(名誉会長)
当法人に、任意の機関として、名誉会長を置く。
名誉会長は、現慶應義塾高等学校校長とする。

第38条(顧問)
当法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
顧問は、若干名とし、理事会の承認を得て会長が任免する。

第7章 事務局

第39条(事務局及び職員)
当法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。
職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第8章 定款の変更及び解散

第40条(定款の変更)
この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の議決により変更することができる。

第41条(解散)
当法人は 、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
解散時の残余財産は、学校法人慶應義塾に寄贈することとする。
当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 公告の方法

第42条(公告の方法)
公告の方法は、電子公告による。
やむをえない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 補則

第43条(委任)
この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則

1)設立時の評議員
設立時の評議員は、次のとおりとする。
平井 寅一
友岡 正孝
小島 昌義
今井 清吉
辻 啓之

2)設立時の評議員
理事/ 高橋 治之
理事/ 森口 一
理事/ 数原 英一郎
理事/ 新里 時夫
理事/ 渋井 信行
理事/ 壬生 基博
理事/ 加賀美 公一
理事/ 松井 誠一
理事/ 服部 真二
理事/ 高輪 真澄
理事/ 塚本 一貴
理事/ 石川 俊一郎
監事/ 太田 美明
監事/ 藤間 秋男
会長(代表理事)/ 高橋治之
副会長(業務執行理事)/ 森口 一
副会長(業務執行理事)/ 数原 英一郎

3)慶應義塾高等学校同窓会の会員
慶應義塾高等学校同窓会会員は、当法人の設立により、当法人成立の日から当法人の会員となり、権利を享受できる。当法人の会員は、慶應義塾高等学校同窓会会員の区分に従い次の通りとする。
 (1)普通会員 慶應義塾高等学校卒業者
 (2)特別会員 慶應義塾高等学校現、前専任教員及び当法人の認めた者

4)最初の事業年度
最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年 3月31日までとする。

この定款は当法人の成立の日から施行する。